発注先の選定について

発注する事業内容が1件当たり100万円を超える場合、1件あたり税込100万円を超える発注を行う場合には、2社以上から見積もりを取って、より安価な発注先を選ぶ必要があります。ただし、複数者から見積もりをとることが困難な場合には、随意契約の対象とすることの客観的合理性を説明する理由書を提出することで、補助金の対象となる場合があります。

経費の支払方法について

小切手や手形による支払いは認められていません。代わりに、クレジットカードによる支払いが認められますが、補助対象期間中に引き落としが確認できる場合に限ります。また、相殺による決済も認められていないため、売掛金と買掛金の相殺などは使用できません。さらに、仮想通貨やクーポン、特典ポイント、金券、商品券などは利用できないので、法定通貨での決済が必要です。

電子商取引等について

電子商取引においても、補助金の対象となるのは、証拠資料等によって支払金額が確認できる経費のみです。取引相手先によく確認し、適切な経理処理の証拠となる書類を整理・保存・提出ができることを把握してから取引を行う必要があります。補助対象とするためには、一連の経理処理の証拠となる書類を整理・保存・提出できることが必要です。電子マネーでの支払いをしようとする場合でも同様です。

事業変更・中止・廃止に関する手続き

補助事業の内容を変更する場合には、補助金事務局の承認を受ける必要があります。ただし、補助事業に要する経費の10%以内の減少の変更、補助事業に要する経費の区分相互間の20%以内の変更、補助目的に変更をもたらさない事業計画の細部の変更については、手続きは不要です。

また、補助事業を中止または廃止する場合には、補助金事務局の承認を受ける必要があります。

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