当社では、紛争を未然に防止するために以下のとおり規約を定めています。
各サービスのご依頼に際しましては、本規約に同意したものとみなします。

制作業務委託についての契約条項
以下は、お客様(以下「甲」といいます)とワクワークス合同会社 代表社員 齊藤 寿彦(以下「乙」といいます)について、 甲が乙に委託するサービス全般に関する規約です。その他の業務に対する規約については、下記と若干異なる部分があります。詳細はお問い合せ下さい。

第1条 目的
1. 甲は、乙の提供するサービス全般(以下「本業務」という)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
2. 甲は、乙が本業務を遂行するに際して、必要な協力を行う。

第2条 仕様の提示
1. 甲は文書にて、乙に納入物の満たすべき仕様を提示する。
2. 乙が、甲より提示された仕様を満たせないと判断した場合は、すみやかに甲に告知する。

第3条 見積
乙は、受託内容、制作金額及び制作期間を明示した見積書(以下「見積書」という)を甲に提出する。

第4条 業務
乙が甲に提供する業務は下記のいずれかの部分、またはその複合とする。
1.甲より依頼された案件に基づき、別途作成したWebサイト制作の企画書に従って行う、HTMLによるデザイン・レイアウトデータおよびフロントエンド実装、画像データ作成、webプログラム開発と設置、アプリコンテンツなどの制作や、ドメイン取得、サーバー設定、その他のサービス。
2.甲より依頼された案件に基づき、別途作成した印刷物制作の企画書に従って行う、紙面デザイン・レイアウト、ロゴやマークのデザイン、画像やイラストのデータ作成、出稿用の完全データ作成。
3.甲より依頼された案件に基づき、別途作成した企画書に従って行う、コンサルティング、マーケティング、プロモーション、撮影、動画や音源の編集などのサービス。
4.上記1ないし3、議事録、要件定義及び見積書に記載されていない内容については、委託の範囲外とし、乙は、追加費用を請求する。

第5条 制作期間
1. 制作期間は、乙が甲から制作に必要なすべてのデータを受け取った時点を起算日として計算する。ただし、この起算日よりも遅い日に制作に着手する旨の記載が見積書にある場合は、見積書に記載された着手日付を起算日とする。
2. 納期は、起算日に乙が見積書に記載した制作期間を足した日付とする。ただし、見積書に納期が日付で記載されている場合は、見積書に記載された日付を優先する。
3. 甲からの指示により、見積提出後に制作内容に変更があった場合、見積書に記載された起算日及び制作期間、納期は無効とし、改めて両者協議の上で定める。

第6条 制作物の納品・校正・成果品の欠陥
1. 乙が甲に制作物の納品を行う前に、甲はインターネット上にて制作物の確認をするものとする。制作物確認依頼の案内は、電子メール等の手段によって通知する。
2. 甲は、制作物の確認依頼通知を受領後すみやかに、その内容の確認を行うものとする。甲からの乙への確認通知は上記確認依頼通知への返信メール、または文書等により行う。確認依頼通知の受領後5日以内に乙宛への連絡が無い場合は、甲により制作物の内容が承認されたものとする。
3. 校正は甲の責任において履行し、甲による校了後、製造された印刷内容に誤りが発見された場合、その責は甲に帰属する。
4. 乙が、甲に納入した成果品に関して、当該成果品を使用する第三者から成果品の欠陥に関する訴訟あるいは苦情等が甲に対して提起された場合でも、甲の全面的な企画、仕様、規格設計、指示のもとに乙の製作、加工自体を直接の原因とする場合には、その責について甲、乙協議する。

第7条 更新サービスの利用
甲が制作完了後の更新を希望する場合は、乙所定の申込書に必要事項を記入の上、提出する。

第8条 着手金
1. 甲は乙に対し、着手金として、乙の見積書に定める額を支払うものとする。
2. 乙は、甲による着手金の支払い後、本業務に着手する。ただし、乙が見積書にて料金の支払い条件を別途明示している場合は、見積書の記載を優先する。
3. 乙は、着手後の着手金の返金には一切応じないものとする。

第9条 制作料金
1. 甲は、納入物の対価として、乙からの請求に基づき、その制作等に関する料金及び消費税相当額を別途乙に支払うものとする。
2. 制作等に関する料金は、乙の見積書に定める通りとする。
3. 料金の支払条件は、納品完了後(納品書記載の納品日)より1週間以内とし、甲は乙が指定した銀行口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。ただし、乙が見積書にて料金の支払い条件を別途明示している場合は、見積書の記載を優先する。

第10条 制作物の返品・再作成
納品物の再制作の必要がある場合には、予め定めた制作料金のほかに、甲は乙に、乙が合理的な根拠に基づいて計算した追加料金を支払う。なお納品物の返品はできないものとする。

第11条 通知
1. 一方から他方への通知は、電子メールまたは文書等、社会通念上適当と判断される通信手段により行うものとする。
2. 前項の規定に基づき通知を電子メールにより行う場合には、当該通知はインターネット上に配信された時に配信されたものとする。
3. ただし、本契約を変更または解除する必要が生じた場合には、前項の規定にかかわらず、文書により通知するものとする。

第12条 知的所有権
1. 本契約に基づくホームページの制作に必要なHTMLデータ、および画像データ、スクリプト等の一切の制作物(以下「制作物」という)に関する所有権は乙に帰属する。甲が提出した仕様書、テキスト原稿、画像等に関する所有権は甲に帰属する。
2. 制作途中に制作案等の用途に使用して、納品物として採用されなかった制作物に関する所有権及び使用権は乙に帰属する。
3. 乙は、甲が制作物をインターネット上に公開する目的で使用することを許諾する。
4. 乙は、甲が制作物をインターネット上の公開またはコンテンツの維持の目的で改変することを許諾する。
5. 甲が制作物を上記3の目的以外で使用する場合には乙の許可を得なければならない。この場合、乙は甲に対して、乙が使用を許可する時点で提示した著作権料を請求することができる。
6. 乙は、制作物を自らが制作したものであると公開することができる。
7. 甲は、乙の文書による同意なしに上記2および3で定める制作物の使用権、改変権を第三者に譲渡、移転、複製、またはその他の処分を行うことはできない。

第13条 申込後の取消、修正、解約
1. 甲が、乙による制作開始後に申込の取消を行う場合、甲は、乙が合理的な根拠に基づいて計算した制作途中までの作業料金及び乙が本契約の遂行のために負担した実費をすみやかに支払う。
2. 甲が、申込後に仕様の修正を行う場合、乙は再見積を提出することができる。見積の内容で合意できない場合は、甲は上記1の取消と同様の条件によって計算した金額を支払い、契約を解除することができる。

第14条 責任制限
1. 画像スキャンは、デジタルデータ化された画像の発色や鮮明度等に原稿と多少の差異が生じる場合があるが、これは乙の責任範囲外とする。また、甲が乙に画像を送付する際に甲が使用したアプリやソフト等で自動的に圧縮され劣化した画像も同様に乙の責任範囲外とする。
2. 乙は、制作物自体または制作物の使用から直接的または間接的に生じたいかなる損害、サーバーが停止した等のサーバーに由来する損害、プログラムに起因する瑕疵・バグによる損害、乙が甲より預かった個人情報に関する責任についても、乙に故意または重大な過失がある場合を除いては、一切責任を負わない。また乙が責任を負う場合でも、制作代金のうち該当部分の金額を超えて責任を負わない。

第15条 禁止行為
甲及び乙は、以下に該当する行為をしないことを承諾するものとする。なお、いずれか一方が下記に反した行為を行った場合、あるいは下記に反する行為を行うおそれがあると相手方が判断した場合、相手方は、相当な期間を定めて催告の上、本契約を解除することができる。
1. 相手方または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害しまたは侵害するおそれのある行為。
2. 相手方または第三者を誹謗中傷し、または名誉を傷つけるような行為。
3. 相手方または第三者の財産、プライバシーを侵害し、または侵害するおそれのある行為。
4. 公序良俗に反する内容の情報、文書および図形等を他人に公開する行為。
5. 法令に違反するもの、または違反するおそれのある行為。
6. その他相手方が不適切と判断する行為。

第16条 乙による解除について
甲に次の各号のいずれかに該当する事実があった場合、乙は催告することなく利用契約を解約することができるものとする。
1. 本契約に基づく制作代金の支払いを遅延したとき及び履行しないとき。
2. 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき
3. 支払停止、支払不能、手形又は小切手の不渡処分又は銀行取引停止処分を受けたとき
4. 第15条の禁止行為を行なったとき、その他本契約に違反したとき
5. 甲としての地位が失われたとき、又は不明となったとき

第17条 条項の無効について
万が一、裁判所によって本契約の各条項が無効、違法または適用不能と判断された場合においても、当該条項を除く他の条項の有効性、合法性、および適用可能性には、なんらの影響や支障が生じるものではない。

第18条 機密保持
甲および乙は、本基本契約または個別契約に関連して知り得た相手方または相手方の顧客の技術上、販売上その他業務上の機密を、本基本契約の存続期間中はもとより本基本契約終了後といえども第三者に漏洩してはならないものとする。

第19条 不可抗力
1. 地震、台風、津波その他の天災地変、輸送機関の事故、不慮の事故や疾病その他の不可抗力により、本契約の全部又は一部の履行の遅延又は履行不能が生じた場合には、甲乙ともにその責任は負わないものとする。
2. 前項に定める事由が生じた場合には、直ちに相手方に対しその旨の通知をし、以後の対応について協議する。

第20条 再委託
1. 乙は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託することができる。
2. 乙は、本業務の再委託先に関して、秘密保持義務については本契約に基づき、乙が負うと同様の義務を再委託先に対して負わせなければならないものとし、当該再委託先と連帯して責任を負うものとする。

第21条 反社会的勢力との取引排除
1. 甲及び乙は、次に定める事項を表明し、保証する。
(1)自己及び自己の役員・株主(以下「関係者」という)が、暴力団、暴力団関係企業もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます)でないこと
(2)自己及び自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと
(3)自己及び自己の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力又は関与しないこと
(4)自己及び自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと
(5)自己が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと
2. 甲及び乙は、相手方が前項に違反したと認める場合には、通知、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、相手方は他方当事者に発生した全ての損害を直ちに賠償するものとする。

第22条 準拠法について
本契約に関する準拠法は、日本法とする。

第23 条 有効期間
1. 本契約の有効期間は、本契約締結の日から委託業務が終了するまでとする。
2. 本契約と関連することを明示した個別契約が本契約の失効時に存続している場合については、前項にかかわらず、本契約が当該個別契約の存続期間中効力を有するものとする。

第24条 協議および管轄裁判所について
1. 本契約に定めのない事項および利用契約に関して甲と乙との間で問題及び疑義を生じた場合には、法令、商習慣等によるほか甲乙協議の上、信義誠実の原則に基づき円満に解決をするものとする。
2. 本契約に関して訴訟が必要な場合は、仙台地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とする。